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よくある質問 Q&A
Q&A
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01.ご相談の流れについてお電話かメール、もしくは当ホームページの「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。 ご相談内容をお聞きした後に、弊社にて対応が可能であれば、法務局資料と役所・現地の調査をして、お見積りを作成いたします。必要に応じて、ご依頼の目的を達成する為にはどういった手続きを踏む必要があるのか、丁寧にご説明させていただきます。 お見積りの内容で、正式に弊社にご依頼いただくことが決まりましたら、現況測量及び境界確定測量に関しては、「資料調査→現地測量→(境界立会・境界確認書の取り交わし等)→図面作成→成果納品」の順番で、業務を進めていきます。境界確定測量に関しては、期間が長くなり、対人的な交渉が発生する為、進捗状況はまめにご報告させていただきます。 不動産の表示に関する登記に関しては、お見積りさせていただいた後、登記の内容にもよりますが、「必要書類のご案内→現地調査→登記申請書類作成・申請→登記完了→成果納品」の流れで、業務を進めていきます。
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02.どの地域まで対応可能ですか?弊社の本店所在地である東京都墨田区を中心に、東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県の案件については、ご相談から業務のご依頼までよく頂戴しております。 境界確定測量に関しては、測量作業だけでなく、隣接土地所有者と境界の立会いや境界確認書の取り交わしを行う必要がある為、現地を何度かお伺いしなければなりませんので、その分、近隣の案件よりも遠方の案件のほうが、費用が高くなるとお考え下さい。 官民の道路境界査定については、管轄している行政機関によってかなり手続きが異なります。弊社では、東京都内の官民査定について豊富な実績がありますので、都内の境界確定測量に関しては、よりスムーズな対応が可能です。 現況測量に関しては、地域性の違いといったものはほとんどありません。遠方の案件についても、旅費交通費・宿泊費等で経費が高くなりますが、現況測量であれば対応は可能ですので、一度ご相談ください。
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03.費用について現況測量については、土地の広さ・測量の難易度(見通しが良く測りやすい土地か、それとも、建物が近接していたり、高低差があって測りにくい土地か)によって価格は変動します。 境界確定測量については、上記に加えて、隣接土地所有者の数・道路境界の確定状況・地積測量図の有無・スケジュール感(日程に余裕があるか、お急ぎか)によっても価格が変動します。 全く同じ土地というものはありませんので、資料を調査した上で、現地を拝見して、見積りを作成するのが一般的な流れになります。詳しくは、「料金の目安」をご参照ください。
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04.測量の費用が高額なのはなぜですか?測量という作業が、かなり手間と時間がかかります。 現場では、測量の器械を据えるポイントごとに座標(X・Y)を持たせて、観測したいポイントについて一点一点プリズムミラーを用いて、距離と角度を測ります。中規模(1,000㎡~)の現場で数百点、大規模(1ha~)の現場で数千点は、ポイントや高さを観測します。 そして、現場作業を終えた後に、観測したポイントのデータをパソコンのソフト(CAD)に入力して、計算・作図を行う為、一連の作業に見合う費用を頂戴しています。これらの作業については、現況測量・境界確定測量ともに同じ作業を行っており、大きな違いはありません。 また、測量して作図する道具が高価です。精密な測量の器械(トータルステーション)と計算・作図を行う高価なCADを用いて作業をしている為、経費がかかります。 境界確定測量に関しては、測量の作業に加えて、隣接土地所有者と境界の立会いを行い、境界確認書を作成して、関係土地所有者に署名・捺印をお願いする作業を行います。隣地の方のご都合もありますので、境界の立会いや集印作業が一回で済む、ということはほとんどありません。 また、道路境界が未確定の場合、道路管理者と何度か打ち合わせをして、関係土地所有者と境界の立会いをし、役所が定めているとおりに図面を作成しなければなりません。境界確定測量に関しては、その分の費用がかかる、とお考え下さい。
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05.現況測量にどれくらい時間がかかりますか?現況測量の作業の流れは、大まかにいうと、「資料・現地調査→現地測量(基準点測量・現況測量・高低測量・真北測量)→計算・作図→チェック→成果納品」となります。 現地測量では、それぞれ手間のかかる作業を行いますが、地物・構造物を一点一点観測する現況測量の作業に時間がかかります。また、真北測量(太陽観測)は、天候に左右されますので、季節によっては予定通りに進まない場合があります。 一筆地の宅地であれば、2~3日あれば測量して図面作成まで可能ですが、5,000㎡以上の土地になると、図面のチェックを含めて2~3週間はかかるとお考え下さい。
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06.境界確定測量にどれくらい時間がかかりますか?境界確定測量の作業の流れは、大まかにいうと、「資料・現地調査→現地測量→(公有地境界確認申請・協議)→立会要請→現地立会→境界標設置→境界確認書締結→成果納品」となります。 隣地が民有地のみの場合、隣地の方の人数や状況にもよりますが、概ね一ヶ月程度はかかります。公有地にも接している場合、管轄している行政機関にもよりますが、別途役所へ境界確認申請を行い協議が必要になりますので、概ね三ヶ月程度はかかるとお考え下さい。 また、隣地の方の所在が不明であったり、境界立会にご協力いただけない方がいる場合や、管轄が異なる複数の公有地に接している土地である場合、通常よりも多くの時間がかかります。
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07.お支払いについて原則として、業務が完了して、成果品を納品した時点で、請求書を発行させていただいております。 弊社指定の口座へ銀行振込でご入金されるお客様がほとんどですが、現金でお支払いされるお客様もいらっしゃいます。 ※クレジットカード決済について、対応可能になりました。ご希望の方は、お支払いの際にお申し付けください。 ほとんどの場合、見積もりの金額のとおりに請求させていただきますが、境界確定測量に関しては、当初の想定よりも手間がかかったり、予期せぬトラブルが生じたりして、請求金額が高くなる場合があります。 全く面識のない隣接土地所有者の方を相手にして、境界について説明をしますので、実際にお会いしてみないと、どういったやり取りが必要になってくるのか、予想が立てづらい面が多々あり、ご理解いただけますと幸いです。 逆に、隣地対応などで、依頼主の方が積極的に動いて下さった結果、当初の想定よりもスムーズに作業が進む、といったこともあります。そうした場合などは、見積もりの金額よりも減額して請求させていただいております。
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01.取り扱い業務について弊社では、測量業の中でも、現況測量(基準点測量、水準測量、高低測量、真北測量、立面測量)及び境界確定測量を得意としております。また、土地家屋調査士事務所を併設しておりますので、不動産の表示に関する登記についても対応が可能です。 境界確定測量に付随した業務として、不動産調査、建築基準法42条2項道路の道路中心線協議、越境調査及び覚書の取り交わし、私道使用承諾書(通行掘削承諾書)の取得、民法234条に関する合意書の取得についても、対応・支援が可能です。お力になれることがございましたら、ぜひ一度ご相談下さい。
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02.現況測量とは?現況測量とは、一般的には、新築建物を計画するにあたって、設計を進める為に必要な情報を測量して、図面にする作業になります。外構・塀・境界・マンホール・既存建物の位置、道路幅員、越境物、敷地内外の高低差などを測量します。 戸建ての土地であれば、一日程度で作業は可能ですが、マンション用地・物流倉庫用地など、規模が大きい土地の場合、観測が必要な点数が多くなりますので、日数がかかります。現況測量については、現地の状況を正確に図面に表現できているか、いかに測量の精度を保ちつつ観測ができるか、が重要になってきます。
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03.真北・磁北・座北とは?真北(しんぼく)とは、ある地点における北極点の方向、経線または子午線が示す北の方向です。一方、磁北とは、方位磁石のN極が示す北の方向です。真北と磁北にはズレがあり、関東地方では、真北に対して磁北がおよそ7度西側にあります。 また、座北(方眼北)とは、図面上の座標軸の上方向を指します。日本では、平面直角座標系という投影法を用いて、楕円体である地球の表面を全国19地域に分割して、各地域に原点を設定し、X軸・Y軸で座標を表現しています。 平面直角座標の原点を通る座北は、真北と一致しますが、原点を通らないポイントにおける座北については、原点の東側では真北に対して右に、西側では左に傾いています。関東地方は、平面直角座標系の第9系に属しており、その原点は千葉県野田市内にあります。 真北は、建築基準法で規定されている高さ制限の一つである北側斜線を計算する為に必要になります。国土地理院が管理している平面直角座標のX座標・Y座標から真北方向角を計算することもできますが、計算根拠まで求められる場合には、太陽観測によって真北方向角を計算することが多いです。
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04.仮測量とは?測量した土地の境界について関係土地所有者の境界立会・確認は行わず、仮のポイントでその土地の面積を求積する測量について、現況測量(仮測量)と呼ぶことがあります。その土地の大まかな形状や面積を知ることができます。
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05.境界確定測量とは?境界確定測量とは、測量する土地と隣接する土地(民有地及び道路などの公有地)との境界をはっきりさせて、関係土地所有者の間で境界に関する書面の締結を行うことを目的とした測量になります。不動産の売買を行うにあたって、隣接土地との境界が明示されていることが、昨今の不動産の売買契約の条件の一つになっていることが多い為、不動産の売買を目的として境界確定測量の必要性が生じる方は多いです。 依頼された土地を測量して、境界がどこなのか、検証をした上で、隣接土地所有者の方と境界の立会をして、問題がなければ、境界確認書を作成して、関係土地所有者の間で取り交わしを行います。必要に応じて、地積更正登記を行う場合もあります。 境界確定測量に関しては、正確な測量を行うことが前提ですが、関係土地所有者の皆様が、境界についてきちんとご納得をされた上で、書面に捺印してもらうことが、より重要になってきます。
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06.不動産の表示に関する登記とは?法務局に備え付けられている不動産登記簿(登記記録)には、大きく分けて、表題部と権利部が記録されています。 表題部には、対象となる不動産の物理的状況(所在、地番、地目、地積、家屋番号、建物の種類・構造・床面積、登記原因及びその日付など)が記録されています。不動産の表示に関する登記とは、この表題部に関する登記のことを指します。 権利に関する登記を行う前提として、対象となる不動産の物理的状況が明らかになっていなければならない為、例えば抵当権を設定して、銀行からお金を借りる時など、まず不動産の表示に関する登記をしなければ、権利に関する登記を行うことができません。 不動産の表示に関する登記については土地家屋調査士が、権利に関する登記については司法書士が、申請手続きの代理業務を行うことができます。
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07.越境物に関する覚書とは?ブロック塀・雨どい・庇・アンテナなどの構造物が、境界線を跨って築造されている状態のことを「越境」と呼んでいます。 越境状態を放置しておくと、不動産の売買上、不都合が生じることが多い為、確認された境界線に対して越境物が明らかになった場合、当事者間で覚書を取り交わすことがあります。 覚書には、①現状容認(とりあえずそのままでよい)、②将来撤去(建て替え等をする際には越境を解消する)、③第三者承継(不動産が譲渡された後も覚書の内容は有効とする)といった内容の文言が記載されます。 越境に関しては、感情的になられる方が時々いらっしゃいますが、境界の測量をしている者からすると、境界線に対して構造物が出たり入ったりしていることはよくあります。現在ほど土地の境界に関して意識が高くなかった時代に作られた構造物が越境している、といったケースが大半ですので、誰が悪いというわけではありません。 覚書の取り交わしは、後々トラブルが生じないようにする為の書面ですので、ご協力をお願いしたいです。 隣接土地との境界がどこなのかがはっきりしないと、何がどれくらい越境しているかもわかりませんので、境界線と越境物は分けて考えたほうがよいです。
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08.私道使用承諾書(通行掘削承諾書)とは?土地所有者が、行政機関(国・都道府県・市町村)ではなく、個人である道路・通路のことを「私道」と呼んでいます。 どなたかの土地から公道に出るまでの道路・通路が、私道である場合、建物の新築工事をする際に、工事車両の通行や上下水道・ガス管の工事に伴うアスファルトの掘削工事などを行う為に、私道の土地所有者の方からの承諾が必要になるケースがあります。この場合、私道の土地所有者から私道使用承諾書(通行掘削承諾書)をもらうことが多いです。 承諾書に署名・捺印をしてしまうと、将来的に何をされるかわからないと、警戒心を持たれる方がいらっしゃいますが、大半の場合、不動産の買主が、売買の後に建築計画を進める上で必要としている書類ですので、悪意のあるものではありません。不安に思われる方は、内容をよく確認して、ご自身が納得ができる文面に修正してもらうとよいでしょう。
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01.隣地から境界立会いの依頼を受けました。どうしたらよいでしょうか?境界は、お隣の土地の境界であると同時に、ご自身の土地の境界でもありますので、どちらかが、一方的に「ここが境界だ」と決めることができません。お隣の方に必要が生じて、境界の立会い依頼が来たとしても、たまたまそのような順番になったというだけで、お互い様のことですので、ご協力をお願いしたいです。 よくわからないし、責任を持ちたくないので、出来れば関わりたくない、と不安に思われる方も、中にはいらっしゃいますが、測量をするのにも、決して安くはない費用がかかります。お隣の方が費用を負担された測量作業で、ご自身の土地の境界の一部がはっきりするわけですから、都合がよいとも言えるのではないでしょうか。 不明な点があれば、測量の依頼を受けた測量会社の担当者や土地家屋調査士に、納得ができるまで質問するとよいでしょう。多くの業者は、中立・公正な立場で、どこが境界なのかを検証していますので、わからないことがあれば、答えてくれるはずです。それでも不安が残るようでしたら、別の専門家に意見を求めるとよいと思います。どの専門家も、基本的な考え方は大きくは違いませんので、参考になるはずです。
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02.登記されていれば、境界立会は必要ないのではないでしょうか?不動産の登記には、表示(表題部)に関する登記と権利に関する登記の二種類があります。 法務局に備え付けられている登記簿には、対象となる不動産の情報が記録されていますが、登記簿に記録されている土地が、具体的にどういった形状をしていて、境界はどこにあるのか、登記簿の情報からは判断ができません。 その為、法務局には、対象となる土地の面積や境界点の座標値、境界標の種類などを記載した地積測量図という図面を備え付けることができますが、地積測量図の添付が必要とされる登記申請の多くが義務ではない為、法務局に地積測量図がない土地というのは、たくさんあります。また、古い時代に作成された地積測量図は、図面の作成基準が曖昧であったり、測量技術が未熟であったりした為、正確な土地の形状と境界の位置を表しているとは言えません。 不動産の権利に関する登記がされていても、隣接土地との境界がはっきりしている土地というのは、稀であるとお考え下さい。
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03.古い図面がありますが、今の状況と違う場合どうしたらいいですか?古い図面の内容と現在の状況が異なる理由によって対応が変わってきます。 作成年代が古い図面は、現在の測量技術と求められる精度が異なる為、境界の位置を正確に示しているとは言い切れません。そのような場合、古い図面は参考程度にとどめ、他の要因から境界の位置を判断していく場合が多いです。 また、境界の位置を示す境界標(コンクリート杭や金属プレートなど)は、建物や塀の解体工事に伴って亡失してしまったり、動いてしまうことが多々あります。 古い図面がどの程度正確に境界の位置を示しているのか、現在の状況と異なっている要因はどういったことが考えられるか、その土地が現在に至るまでの経緯も含めて、慎重に判断していく必要があります。
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04.筆界と所有権界とは何ですか?筆界とは、公法上の境界であり、表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を形成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線のことであり、当事者間の合意によって変動する性質のものではない、とされています。 一方、所有権界とは、当事者間の合意によって変更することが可能な境界、とされています。 ほとんどの場合、筆界と所有権界は一致しますが、例えば、長い間、隣地の方の土地を自分の土地の一部だと思って使用していたり、逆に隣地の方がこちらの土地を自分の土地の一部だと思って使用していた場合、筆界と所有権界は異なることになります。そうした場合、まず公法上の筆界をはっきりさせた上で、合意された所有権界について登記手続きを経ることで、筆界と所有権界を一致させる必要があります。
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